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お墓の相続トラブルを回避するポイント

通常は、祖父母や父母など家族が亡くなるとお墓を相続します。
お墓を相続するということは具体的にどのようなことをするのかご存じですか。

どのような手続きが必要で、どのような流れでお墓を相続するのでしょうか。
ここでは、基本的なお墓相続に関する知識と、相続の際に考えられるトラブルを防ぐ方法をご紹介します。

お墓 相続 トラブル

お墓を相続するとは

お墓の相続というのは、お墓の権利や管理を引き継ぎ、お墓以外にも家系図や系譜、仏壇仏具なども引き継ぐことを指します。
お墓や仏壇仏具などの祭具は、一般的にいう遺産相続の対象ではないのです。
財産的な価値をつけて遺産分割協議で分けるものではありません。

お墓を相続する人について

墓 相続人 祭祀継承者

祭祀承継者(さいしけいしょうしゃ)とは

お墓を相続する人のことを祭祀承継者と呼びます。
祭祀承継者とは、その一族の先祖を祀ったり、法要を行ったりする人です。
また、それらの祭祀に必要なお墓や仏壇仏具、家系図や系譜などを引き継いで管理しています。

祭祀承継者の役割

祭祀承継者の役割としては、主に三点あります。
一つ目は、お墓の管理全般です。
日頃からお墓の手入れを行い、いつ一族がお墓参りに来てもよいようにお墓を綺麗に保ちます。
それらに必要なお金は祭祀承継者が負担します。

二つ目は、遺骨やお墓の管理処分であり、遺骨やお墓についての管理処分権についても祭祀承継者が持っており、管理処分をすることが出来ます。

三つ目は、法要の司会進行で、お彼岸やお盆など行事があるときは祭祀承継者が主体となって親族に声をかけます。

祭祀承継者の決め方

祭祀財産は、不動産などの相続財産とは違い、遺産分割協議によって決めるわけではありません。
主に故人の意思によって決めることが多いのです。
生前に、先代の祭祀承継者が次の祭祀承継者を指定していた場合はその意思が何よりも優先されます。

しかし、亡くなられた方が祭祀承継者を生前に決めていない場合、その一族の慣習や、その地域の慣習によって決まります。
例えばその一族が代々長男を祭祀承継者にしていたのであれば、長男が引き継ぎます。
万が一それでも祭祀承継者を決められない場合は、家庭裁判所の決定に判断を委ねます。

具体的にはまず、祭祀承継者指定調停と呼ばれる相続人同士の話し合いを行います。
そして合意ができない場合に、家庭裁判所が祭祀承継者を指定します。

このように、故人が生前に祭祀承継者を指定している場合や、一族にしっかりとした慣習があれば、争うことなく祭祀承継者を決定することができます。

相続放棄をする場合

相続放棄

例えば、亡くなった人の遺産の中に借金がある場合などは、相続放棄をしてしまうことがあります。
相続放棄をすると相続財産を受け取ることができなくなりますが、仏壇やお墓などの資産は相続財産ではなく祭祀財産であるので、相続放棄したとしてもお墓を手放さなければならないと言うわけではありません。

祭祀財産は民法上でも、一般的な相続財産とは違い、祭祀財産を継承するなら祭祀承継者だと定められています。
よって、借金などで相続をしたくない場合に相続放棄をしても、しっかりと先祖代々のお墓を守っていくことができるのです。

相続手続きの流れ

墓 相続手続き

相続する人を決定する

お墓の相続の手続きをする上でまずは、祭祀承継者(さいしけいしょうしゃ)を決めます。
亡くなった人の遺言や、一族の慣習がなければしっかりと話し合いをして決めましょう。
もしも、自分たちで決めることができない場合は、家庭裁判所の調停・審判で決定してもらうことがあります。

霊園やお寺に連絡する

祭祀承継者が決定した後には、必ず霊園かお寺に決定した旨を連絡します。
相続が発生したことを伝えると名義書換の手続きを教えてくれます。
霊園やお寺によって、必要書類や申請方法が違うので、しっかりと確認をして一つ一つこなしていきましょう。

名義交換など各種手続きを行う

名義交換に関して必要な書類はたくさんあります。
住民票から先代の遺言書、墓地使用許可証など、数多く用意しなければいけません。

また、名義交換の場合には手数料が掛かってしまうケースが多いです。
金額は墓地の種類によって異なりますが、公営墓地の場合は数百円から数千円程度、民営墓地の場合は数千円から1万円となっています。

相続トラブルを回避するために

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生前にお墓を相続する人を決めておく

故人が亡くなってからではなく、生前にお墓を相続する人を決めておくと、相続トラブルを防ぐことが出来ます。
決め方は、一番は故人の意思が優先されますが、その一族の慣習やその地域の慣習など様々です。

遺言書を書く

祭祀承継者の候補者が複数考えられる場合もあります。
故人の意思が最優先されるので、遺言書があればすぐに解決できます。
よって、遺言書を書くのは相続トラブルを防ぐためにも良い方法です。

まとめ

このようにお墓を相続するためには様々な手続きが必要となります。
そうなってしまってから動くようなことはせず、事前に親族とも話し合ってトラブルにならないようにしておくことが大切です。

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