ご遺骨を現在のお墓から他の場所に移す、いわゆる墓じまいを行うには、墓地・埋葬等に関する法律に則り、行政へ申請等の手続きが必要になります。
こちらの記事では、手続きにあたり必要となる書類について説明していきます。
改葬許可申請書は、現在ご遺骨が埋葬されているお墓がある自治体の役所に提出します。
ご遺骨1柱ごとに1通、申請書が必要になります。たとえば1つのお墓にご遺骨が3つある場合には3通の申請書が必要となりますので注意しましょう。
墓地の使用者が届け出ることが原則ですが、郵送での受付を行っている自治体もあります。
改葬許可申請書と併せて、現在のお墓の『埋葬証明書』と改葬先の『使用許可書』が必要になります。
埋葬証明書は現在のお墓を管理しているお寺様や霊園から発行してもらいます。
お墓を移すということはそれまでの墓地を離れるわけですから、管理者の理解と協力が必須となります。
手続きを円満に進めていくためにも、いきなり埋葬証明書を請求するのではなく、前もって『墓じまい』を考えている旨を伝えておいた方が良いでしょう。
お墓が市営墓地の場合は『墓地使用許可証』が埋葬証明書の代わりとなります。
お墓から取り出したご遺骨は、そのまま廃棄することはできません。
新しいお墓を用意して埋葬するか、近年では合祀や永代供養等をするのも一般的になってきました。
改葬先の墓地を管理するお寺様や霊園様を決定・契約し、受入証明書をもらいましょう。
お墓が市営墓地の場合は『墓地使用許可証』が受入証明書の代わりとなります。
この改葬許可申請書と埋葬証明書と受入証明書の3点を、現在のお墓の所在地の市区町村に提出し、許可証をもらいます。
改葬(移転)先の役所ではありませんので、注意しましょう。
改葬許可申請時、申請者の本人確認ができる身分証明書の提示、郵送の場合には身分証明書の写しの同封が必要になります。
改葬許可証を申請される方と、今の墓地等の使用者、あるいは改葬先の墓地等の使用者が異なる場合、追加で以下の書類が必要になってきます。
改葬承諾書は、改葬を申請する人と現在ご遺骨を埋葬されている墓地などの使用者が異なる場合に必要になります。
承諾者は現在ご遺骨を埋葬されている墓地の使用者となります。
改葬受入承諾書は、改葬を申請する人とご遺骨の移転先である墓地等の使用者が異なる場合に必要になります。
承諾者は、ご遺骨の移動先となる墓地等の使用者となります。
市営墓地からご遺骨を移され、その後市営墓地を使用しない場合には『市営墓地返還届』の提出が必要になります。各自治体の担当窓口に相談してみましょう。
改葬に関する手続きそのものは複雑なものではありませんが、必要書類は状況に応じて異なってくるので、注意が必要です。
申請手順や必要書類を十分に確認しながら、手続きを進めていきましょう。
自治体によっては、公式ホームページから必要書類のダウンロードが可能です。
岡山県では、以下の市が必要書類のダウンロードに対応しています。
(2023年1月現在)
※浅口市 改葬の許可申請
※岡山市 市内の墓地等からお骨を移すとき(改葬)
※笠岡市 申請書・様式のダウンロード(全庁分・課別)
※総社市 改葬をするときには
※高梁市 墓地(遺骨)の移転について
※津山市 改葬について
また、『改葬』や『墓じまい』を検討される場合には、早い段階からご家族でよく相談しましょう。
一人やご夫婦だけで悩まずにご両親やお子さん、ご親族にも相談し、よく話し合いの上で慎重に進めていきましょう。