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離婚をしたときお墓はどうするの? 離婚時のお墓の考え方

「結婚は一生に一度のもの」とよくいわれますが、実際には離婚するカップルも多く見られます。
2018年の統計では、婚姻件数が586,481件だったのに比べ、離婚件数は208,333件でした。
ただしこれは、「3組に1組が離婚している」とイコールとなるわけではありません。
この数字は、単純に「2018年に結婚した組が586,481であり、2018年に離婚したのが208,333件だった」というだけです。
つまり、「それ以前から婚姻関係を続けている夫婦」もいるのです。
ただそれでも、少なくない人が夫婦関係を終わらせているのは事実です。
そのため、これも「一生に一度の買い物」とよくいわれる「お墓」もまた、離婚したときにどのように処理をするのか考えておかなければなりません。

出典;
弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所「離婚率3組に1組が離婚しているというのは本当なの?」
公益財団法人生命保険文化センター「離婚件数が増えているというのは本当?」

離婚時のお墓の考え方

お墓を買う前に離婚した場合の処遇について

まず、「お墓を買う前に離婚した場合の処遇」について考えていきましょう。
なおここでは、「離婚して、その後再婚しなかったケース」を想定しています。

この場合は、「結婚前の家のお墓に入る」というのが一般的でしょう。
特に姓が変わっていない(あるいは元の姓に戻った)のならば、このやり方をとることが多いかと思われます。
特段の事情がない限りは、自分の親と一緒のお墓で過ごすことになります。

ただ、「実家にはお墓がない」「実家はすでに兄が跡をとっており、一緒のお墓に眠るのはちょっと……と思っている」「せっかく離婚して自由になったのだから、一人でゆっくり眠りたい」などのように考える人もいます。
この場合は、樹木葬や納骨堂などの選択肢がよく選ばれます。また個人用の永代供養墓に入るといった選択肢もあります。
海が好きならば海洋葬を希望してもよいでしょう。

離婚時に子どもがいた場合についてみていきましょう。
この場合、子どもの意思が優先されます。
成長過程で子どもが家庭を持ったのならばその新しい家庭でお墓を建てることもあるでしょうし、独身で過ごしたのならば樹木葬や納骨堂、永代供養墓を利用することもあるでしょう。
また、「独身なので親のお墓に入りたい」と考えた場合、子ども自身の意思で、母親側のお墓に入るか父親側のお墓に入るかを選ぶことができます。
逆に、「離婚した母はお墓を持たず、ずっと手元供養をしていた。自分が死んだときに、自分と一緒にお墓に入れたい」などのような希望も叶えることができます。

お墓を新しく買った後に離婚した~お墓と財産分与の話

お墓の生前購入が話題になることも多い今、「離婚前に新しくお墓を買ったが、その後に離婚した」というケースも出てくるようになりました。
この場合、お墓はどのように扱われるのでしょうか?

離婚をするときは、基本的には財産分与が行われます。
現金だけでなく、不動産も対象です(ここでは財産分与の割合や、慰謝料については詳しくは述べません)。
ただ、ひとつ問題になることがあります。
それが、「お墓の持つ特異性」です。

「私たちのお墓」「先祖代々のお墓」といいますが、そのお墓が建っている墓地は、実は借りているだけにすぎません。
永代使用料を払って永代使用権を得ているわけで、その土地そのものを購入したわけではないのです。
このため、お墓(墓地)は人に譲ったり貸したり売却したりすることはできません。離婚をした場合でも、財産分与の対象とはならないのです。

このとき、「お墓を取り壊して更地にしてしまう」という選択肢を選ぶこともできます。
しかしお墓は、建てるときにもお金がかかるものですが崩すときにもお金がかかるものです。
また、管理会社に一括で永代使用料を納めていた場合、それが帰ってくることは極めてまれだといえます。
そのため、どちらかがそのお墓を引き継いで「自分のお墓」にする方が無駄がありませんし、現実的だといえるでしょう。

なお上でも述べたように、お墓は財産分与の対象とはなりません。
しかし、「200万円を払って夫婦2人で購入したお墓だ」という場合、お墓を引き継ぐことになる側がお墓を手放すことになる側に対して、現金でいくらか払うこともあります。

両家墓を建てた場合は非常にやっかいな問題になる

「両家墓」とは、「妻側のお墓と夫側のお墓を一緒にし、1つの墓所で弔っていく方法」をいいます。
この方法の場合、一人っ子同士の結婚や、遠方の土地で永住すると決めた場合などでも祭祀継承者がいなくならないというメリットがあります。
ただしこの両家墓にも、問題点があります。
それが、「離婚した場合」です。

両家墓の中心となっているのは、縁を繋いだ夫婦です。
この夫婦の上の世代(親など)がその両家墓に入るのも、夫婦あってのことです。
しかしこの夫婦が離婚してしまえば、両家墓は意味をなしません。
このようなケースでは、「ご遺骨を分けて引き取る」などのような手段も考える必要があります。
これは、両家墓の問題としてあまり取り上げられることはありませんが、非常に重要な問題です。
「夫婦が離婚したのだから、両家墓も取り壊す。また新しいお墓を建てる」としたときは、

      1.両家墓を建てるための費用
      2.両家墓を崩すための費用
      3.新しいお墓を建てるための費用

が必要です。
場合によっては総額で350万円を超えることすらあります。
両家墓を建てる場合は、「その後の話」もよく考えて建てるべきでしょう。

「結婚」は非常に簡単にできるものですが、「離婚」がとても難しいものです。
本人達だけでなく、周りとの関係も変わっていきます。
特に「お墓」の場合は、動く金額も大きいので注意が必要です。
生前墓を購入しておいた場合は特に揉める可能性も高くなりますから、この点にも注意が必要です。
もっとも現在は、「離婚は恥である」という概念は薄れつつあります。
また樹木葬や海洋葬、納骨堂や永代供養といった、「おひとりさま」でも選べる埋葬方法が増えています。
それぞれの特徴を踏まえて、自分にとって一番良い埋葬方法を選びたいものですね。

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