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セーフティネットとしての「合葬墓」、違う角度から「合葬墓」を見ていく

埋葬方法のひとつとして、「合葬墓」があります。
これは、個々人(あるいはここの家庭)でお墓を持たず、1つの大きなお墓にほかの人のご遺骨と一緒に埋葬する方法をいいます。
「三十三回忌までは個別のお墓で眠り、それ以降は合葬墓に一緒に埋葬してもらう」
「最初から合葬墓を選び、お墓を建てない方法を選ぶ」
「今までは個々のお墓で眠っていたが、自分の後には祭祀継承者がいない。そのため、自分が死んだ段階で、今までの家族の分とあわせて合葬墓に入れてもらう」
などのように、自らの意思で合葬墓を選ぶ人も多くいます。
合葬墓に入ってしまえば、その後の管理は墓地の運営者が行ってくれますから、手間いらずなのです。
掃除をする必要もなく、ご遺骨が行先を失うこともありません。
お寺の墓地にお墓を設けていたり、お寺の墓地の合葬墓に入ったりする場合は、毎日お経をあげてもらえることすらあります。

このような理由から、「合葬墓」は埋葬方法のひとつとして広く知れ渡るようになりました。
しかし、上で挙げたような「自らの意思で合葬墓を選ぶケース」ばかりではありません。
期せずして、あるいはやむをえない理由から、「合葬墓という選択肢しか残されていなかった」ために合葬墓に入ることになる場合もあります。

今回は、セーフティネットとしての合葬墓について解説していきます。

合葬墓

身元不明者が最後にたどり着く場所~合葬墓について

「行旅死亡人(こうりょしぼうにん)」という言葉をご存じでしょうか。

これは、「本人の名前、あるいは住所や本籍などが分からずに亡くなった人であり、かつご遺体・ご遺骨の引き取り手が不明あるいは存在しない人」を指す言葉です。
「行旅」という単語から、「旅先で亡くなった人」「家出をしたり行方不明になったりしていて、結果的に親族などをつきとめることができなかった人」のことを思い浮かべがちですが、
実際には旅行先以外で亡くなった人であってもこの「行旅死亡人」にあたるケースがある、といえます。

本来ご遺体やご遺骨は、家族や親族に引き取られることになります。
「子どもの頃から全く会っていなかったが、自分たちが最後の親族だということで連絡がきた。直葬ではあるがきちんと火葬にして、家族の墓に収める」といったケースも実際にあります。
しかし行旅死亡人の場合はそもそも親族を辿ることができないわけですから、このような対処もできないのです。
行旅死亡人の数は決して少なくはなく、年間で700件近い人がこの「行旅死亡人」に分類されるかたちで亡くなっています。

このように身元不明で亡くなった人は、自治体が面倒を見ることになります。
親族などが来ることも考えてしばらくはご遺体を安置しておきますが、それでも反応がない場合あるいは連絡がつかなかった場合は、自治体の責任によって火葬にされます。

火葬された後のご遺骨やご遺灰を、個々の墓に埋葬することは非常に難しいといえます。
お墓・墓地は高いものですし、管理する人もいません。
また中には名前すらも分からない人もいるため、個々人をバラバラにお墓に入れることは、現実的な選択肢とはなりえません。

このため、行旅死亡人として荼毘にふされた人のご遺骨は、「合葬墓」に入れられることになります。
合葬墓でほかの人と一緒に眠り、ここを最後の住処とすることになるのです。

連絡が取れない、祭祀継承者がいない……個別のお墓のご遺骨の行方

「個別のお墓があり、そこに先祖代々のご遺骨を収めていた。1人だけだが祭祀継承者がおり、本人も終活の際に全員を永代供養墓に入れるつもりで考えていたが、不慮の事故で若くして亡くなってしまった。
その結果、お墓を守る人やお墓に関係する手続きをする人がいなくなってしまった」
「個別のお墓があったが、子どもは親と折り合いが悪く家を飛び出してしまった。その後まったく連絡がつかない」
「宗教への帰属意識が薄れてしまい、寺との関係も疎遠になった。お墓に対して思うところも特にないため、没交渉となり連絡もとれなくなった」
このようなケースは、それほど珍しくはありません。

こうなった場合、「もともとあったお墓」を手入れする人がいなくなります。
また管理費などの支払いも滞ってしまうことも多く、墓地の管理者側はとても悩むことになります。

このような場合、墓地の管理者から再三にわたり連絡が行われるのが普通です。
また官報に管理費用が未払いであることを載せ、墓地の目につきやすいところに札などを出して告知も行います。

それでもなお連絡がつかない場合は、墓地の管理者が契約を解除することができます。
お墓は撤去されて、その墓地をほかの人に貸し出すことができるようになるのです。
このときに出てきたご遺骨は、合葬墓に納骨されることになります。

生活に困窮している人の埋葬方法として~生活保護世帯を考える

生活保護を受けている人(家庭)で、かつ葬祭費用が捻出できない場合は自治体から葬祭費用が渡されます。
このため、「生活保護だから葬儀はできない」ということはありません。

これは、「困窮している人のために出されるもの」です。
お墓を建てるための費用は安くても70万円程度はかかりますから、葬祭費の補助を受けている人がお墓を建てることはほぼ無理だといえるでしょう。
このため、別の埋葬方法を選ぶ必要があります。

このときの選択肢のひとつとなるのが、「合葬墓」です。
合葬墓の場合は5万円程度で埋葬することができる場合もあるため、生活に困窮している人であっても選びやすい選択肢だといえます。
それ以外にも、樹木葬や手元供養といった方法もありますが、「お墓に手を合わせたい」と考える人にとっては合葬墓が有力な選択肢として挙がってくるでしょう。

「合葬墓」は、自分の意志で積極的に選べる埋葬方法のうちのひとつです。
ただ同時に、セーフティネットとしての側面をも持ち合わせる埋葬方法のひとつであることも覚えておきましょう。
またこれは「ご遺骨を野ざらしにしない」「ご遺骨はどんな状況であれ、必ず供養する」という気持ちが表れているゆえの「合葬墓」なのかもしれません。

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